【2026年版】年金・アルバイトがある人のための「還付チェックリスト」

投資・資産形成

問いをたてる
現実問題として、どういうところをチエックしたら良いのか大まかに確認してみました。

確定申告は難しい」という先入観で、本来戻ってくるはずのお金を国に預けたままにしていませんか?

定年退職後の生活では、現役時代のように会社がすべてを把握してくれることはありません。だからこそ、1年に一度、自分自身で「お財布の健康診断」をする必要があります。今回は、2026年の最新の税制状況を踏まえた、還付の可能性が高い項目を正確なチェックリスト形式でまとめました。

1. 【医療費】通院だけでなく「薬局の薬」も対象

もっとも還付の可能性が高いのが医療費です。2026年現在、以下の2つのうち「有利な方」を選んで申告できます。ただし、両方の併用はできません。

  • 通常の医療費控除: 1年間に支払った医療費の合計が原則10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、その超えた分が控除されます。
    • 【最重要ポイント】 医療費控除額は、単に支払った金額だけでは決まりません。 「支払った医療費の合計」から、生命保険金、高額療養費、医療保険給付金などで補填された金額を差し引き、そこからさらに10万円(または所得の5%)を差し引いた金額となります。 これを忘れると誤った申告になるため、必ず給付金の明細も確認してください。
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例): 健康維持・増進の取り組み(※1)を行っている人が、1年間に特定の市販薬(OTC医薬品)を1万2千円を超えて購入した場合、その超えた分(最大8万8千円)が控除されます。
    • ※1:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受診していること。
    • この控除は、自分自身だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の分も合算して申告できます。

ポイント: 病院代が多ければ「通常」、病院には行かないが薬局での購入が多ければ「セルフ」と使い分けましょう。

2. 【社会保険料・保険料】年金から引かれていないものは要注意

  • 社会保険料控除: 年金から天引きされている分以外に、自分で支払った保険料はありませんか?
    • 年度途中で退職した際、普通徴収(振込用紙や口座振替)で支払った国民健康保険料や介護保険料は、忘れずに合算しましょう。これらは自動的に引かれる年金分とは別に申告する必要があります。
  • 生命保険料・地震保険料控除: 保険会社から送られてくる「控除証明書」が手元にあるか確認してください。これらは年金の源泉徴収段階では控除されていないため、確定申告で精算する必要があります。

3. 【寄付金・扶養・災害】意外と知られていない控除

  • ふるさと納税(寄付金控除): 6自治体以上に寄付した場合や、所得税の確定申告を行う場合は「ワンストップ特例」が無効になるため、必ず申告が必要です。
    • 【親切な補足】 所得税の申告不要制度を利用する場合でも、住民税の還付(税額控除)を受けるためには自治体へ寄付金控除を申告する必要があります。
  • 扶養控除: 生計を一にしている親族や孫がいれば、対象になる可能性があります。
    • 【年齢条件の注意】 扶養控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人です。16歳未満の親族は扶養控除の対象外となります。
  • 雑損控除: 災害や盗難、横領などで損害を受けた場合。これは年末調整や年金の源泉徴収では対応できない、確定申告専用の項目です。

本質を見極める: 日本の制度は年末調整という便利な側面もありますが、引退後はイギリスのSelf Assessmentが必要な人のように、自分で情報を集め、申告を行う責任が生じます。チェックリストを活用し、自分の権利としてのお金を守る意識を持つことが大切です。


まとめ:チェックリストで確認しよう

確定申告は「払いすぎを取り戻し、足りない分は正しく納めるための精算手続」です。払いすぎた分を返してもらうのは正当な権利です。以下の3つのステップで準備を始めましょう。

  1. 領収書・証明書の整理: 医療費の領収書(保険金などで補填された金額も把握する)、保険の証明書、寄付の受領書を一箇所に集める。
  2. 源泉徴収票の確保: 年金の支払通知書、アルバイト先の源泉徴収票を揃える。
  3. シミュレーション: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、数字を入力してみる(これだけで還付額や納税額が分かります)。

「深く考え、広く見る」という姿勢で自分の税金と向き合えば、ただの事務作業が「資産を守る責任ある管理」に変わるはずです。

私見)迷っているのであれば、私もこの方法が一番だと思います。国税庁のe-TAX確定申告コーナーで実際に自分の数字を入力してみるのが、一番良いと思います。

免責事項:本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の税務判断については必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。

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